大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)714 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人田中伊佐次、同山崎武三郎、同天坂辰雄の上告趣意第一ないし第四及び第

六、第七について所論のうち、憲法三八条、三六条、二五条、三一条、三七条違反

をいう点は、記録を調べても、所論各供述調書に録取された供述が捜査官の所論の

ような拷問、強制、脅迫、偽計等によつて得られたと疑うべき証跡はなく、所論指

摘の抑留、拘禁も不当に長いものとは認められず、所論各供述調書の証拠能力はこ

れを肯定できるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は

本件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、

いずれも適法な上告理由にあたらない。

同第五について

所論のうち、憲法三一条違反をいう点は、原判決には所論のような判断の遺脱は

ないから、前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反(記録によれば、所論各供

述調書の証拠能力を肯定した原判断は相当である。)の主張であつて、いずれも適

法な上告理由にあたらない。

同第八ないし第一〇について

所論は、憲法三一条違反をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令

違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、、

主文のとおり決定する。

昭和五四年一〇月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 本 山 亨

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裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 中 村 治 朗

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